民事法務
行政書士の業務範囲は多岐にわたっております。その中でも個人のお客様向けの日常生活に密着した業務も幅広く扱っています。個人のお客様が日常抱えているお悩みの解決をいさせていただきます。
当事務所では、公認会計士、税理士、不動産業との連携及び弁護士、司法書士など他士業トのネットワークを通じ、ワンストップでさまざまな問題やお悩みを解決することが可能となっています。
相続手続き・遺言書作成
人が亡くなると同時に自動的に相続は発生します。
相続できる取り分(法定相続分)は決まっていますが、実際は相続人同士で話し合いがつけばどのように分配をしても問題ありません。財産のすべてが現金預貯金ならともかく、財産の中には不動産、未公開株など換金が難しいものもあり、法定相続分で分けるのは容易ではありません。
相続人が多ければそれだけ手間はかかるし、遺産協議がまとまらないことが多いです。遺言書の作成を行っておくことで、相続人の負担を減らすことができ、相続人同士の争いを避けることができます。
- 遺産分割協議 → 亡くなった方の財産をどのように分けるかを決め、後の紛争を防ぐためにその内容を
文章にして残しておきます。
- 公正証書遺言 → 公証役場で作成、保管されるので、偽造、返送、紛失のリスクがありません。遺言の内容を決め、
公証人、証人2名が立会い作成されます。
- 自筆遺言書 → ご自身で作成される遺言書です。ただ、亡くなった後に発見されるかわからず、書き方が
間違っていると無効になる可能性があります。また家庭裁判所で検証が必要となります。
生前3点契約書
ご自身が希望する看病や介護を受け、財産を守り、納得した老後を過ごす為には、 事前にご自身の意思を客観的に表すための書類を作っておかなければなりません。身近で信頼できる方、行政書士や弁護士等の専門家に託しておくことで、自身の希望を叶えることができます。
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財産管理委任契約書 → 高齢や寝たきり等体が不自由になったときのために
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任意後見契約書 → 認知症などが原因で判断能力が低下したときのために
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尊厳死宣言書 → 事故や病気等により、長期間に渡り植物状態や脳死状態になたときのために
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死後事務委任契約書 → 身寄りがない、近くに親族がいないなど、死後自分の葬儀、埋葬、住んでいた部屋の
片づけをしてもらう人がいない方のために
離婚協議書作成
離婚は双方が納得すればどのような条件でも可能ですが、離婚協議書の作成は必要です。
離婚の5年、10年後も安心した生活を送るために、公正証書で離婚抗議書作成しておくことをお勧めいたします。特に、財産分与(年金分割含む)、養育費、慰謝料の3つが問題となります。相手方が慰謝料や養育費の支払いを守らなかった場合、離婚協議書を証拠として、裁判所に訴訟を起こすことができます。公正証書にしておけば、相手方が約束を守らず支払いをしなかった場合、訴訟手続きをしなくても直ちに強制執行することができます。
内容証明郵便
内容証明郵便は、差出人が「いつ」「だれに」「どのような内容の」手紙を出したかを郵便局が証明してくれるものです。書き方、出し方に一定の決まりがあります。自身で内容証明郵便を作成することも可能ですが、行政書士に依頼することで、より効果的に相手方に意思表示を伝えることができます。
- 慰謝料請求
- 養育費請求
- クーリングオフ通知
- 貸したお金の返済請求
- 家賃・管理費の督促
- 時効の中断など