国際業務
行政書士の国際業務としては、在留資格の変更・在留期間更新・永住などの手続きを行います。
申請のために必要な書類は多数あります。詳しくはお問合せ下さい。
在留資格制度
日本に在留するためには、原則とし入管法に定める在留資格を取得しなければなりません。在留資格は全部で30種類あり、就労が認められている資格と、認められない資格があります。なお、在留資格取得後に他の目的のために活動を行うには、在留資格変更許可申請をすることになります。
- 就労が認められる資格
「外交」 「公用」 「教授」 「芸術」 「宗教」 「報道」 「高度専門職」「経営管理」 「法律・会計業務」
「医療」「研究」 「教育」 「技術・人文知識・国際業務」 「企業内転勤」 「興行」「技能」「介護」
「技能実習」「特定技能」 「特定活動」
- 就労が認められていない資格
「文化活動」 「短期滞在」 「留学」 「就学」 「研修」 「家族滞在」
- 活動に制限がない資格
「永住者」 「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 「定住者」
- ビザと在留資格
一般には「配偶者ビザ」、「就労ビザ」などの言い方をしますが、これらは在留資格であり、VISA(査証)と在留資格とは別の制度です。 査証の発給は外務省の権限となり、有効な査証を所持することが上陸の条件のひとつとされていることから、査証の発給は入国管理(法務省)と密接な関係にあります。
永住許可申請
永住許可申請は外国の方が外国籍のまま、日本に永住するための申請です。永住許可申請をするためには、その前に在留資格を取得していなければなりません。
永住許可申請のためには次の要件を満たしていなければなりません。
1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
3.健康であること
4.身元保証があること
5.その他
帰化申請
日本の国籍を取得するための申請です。申請をしてから許可(不許可)がでるまで、一年以上必要となります。
帰化条件は下記の通りです。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
2.20歳以上で本国法によって能力を有すること
3.素行が善良であること
4.自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
5.国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、
もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに
加入したことがないこと。